会則

会則サブページ
第1章 総則

(名 称)
第1条 本会は、岡山産科婦人科学会と称する

(事務所)
第2条 本会は事務所を岡山市北区鹿田町2丁目5番1号 岡山大学医学部産科婦人科学教室内に置く

 (目 的)
第3条 本会は産科学・婦人科学の進歩発展、会員相互の親睦を図り、岡山県内の医療の向上を期するとともにひいては人類社会の福祉に貢献することを目的とする

(事 業)
第4条 本会は前条の目的達成のため、次の事業を行なう
 1. 学術集会の開催
 2.  各種の学術調査研究
 3. 国際および日本産科婦人科学会、中国四国産科婦人科学会その他内外関係学術団体との連絡ならびに提携
 4. 日本産婦人科医会および岡山県支部との連絡および提携
 5. 日本学術会議・日本医学会・日本医師会・岡山県医師会・岡山県庁・その他諸官公庁ならびに諸団体からの諮問に対する答申またはそれらへの建議
 6. その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 会員

(資 格)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同する医師および自然科学者などで、会長および理事の推薦 する者とする
本会の会員は同時に日本産科婦人科学会および中国四国産科婦人科学会の会員でなければならない

(入 会)
第6条 本会に入会しようとする者は、規定に従い、本会にその旨を申し出て会長の承認を得なければならない
再入会の場合もまた同じ

(会員の義務)
第7条 会員は、次の義務を負う
会員は本会の会則を遵守するとともに、本会所定の会費を納入しなければならない。但し、年齢77歳以上で、40年以上会費を完納した会員は会費を免除することができる

(会員の権利)
第8条 会員は次の権利を有する
 1. 本会の総会に出席することができる
 2. 本会の主催する学術集会に参加することができる
 3. 日本産科婦人科学会への入会に際し、会長の推薦をえることができる

(会員の資格喪失)
第9条 会員は次の事由によって、資格を喪失する
 1. 退 会
 2. 死 亡

 3. 除 名

(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において会員数の2/3以上の決議を経て除名することができる
1. この会則その他の規則に違反したとき
2. 本学会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

(会員の退会)
第11条 本会を退会しようとする者は規定に従い本会にその旨を申し出て、会長の承認を得なければならない
  
(会員の除名)
第12条 本会の名誉を汚し、あるいは特別の事由なく会費2年以上滞納した場合、会長は規定に従い、これを除名することができる

(既納会費の不返還)
第13条 既納の入会金、会費はいかなる理由があっても返還しない

(会員の称号)
第14条 本会に功労のあった者にはそれぞれの規定に従い、名誉会員または功労会員の称号を授与することができる
第3章 役員、幹事、および職員

(役員の名称および定数)
第15条 本会は、会員の選挙により次の役員を置く
  会 長 1名
  理 事 若干名(会長および理事は日本産科婦人科学会代議員となる。)
  監 事 2名

(役員の選出)
第16条 本学会の役員は会員中から選出する。
1. 日本産科婦人科学会代議員は立候補制(自薦,他薦とも可)とし,全会員の投票により選任し、理事会の承認を経て、岡山県産婦人科専門医会で報告する。代議員選出方法については別に定める
 2.日本産科婦人科学会代議員を岡山産科婦人科学会理事とする
 3.会長は会員の選挙により選任する
 4.監事は理事会の承認を経て、会長が委嘱する

(役員の職務)
第17条 役員の職務は各々次のごとく定める
 1. 会長は、本会を代表し、会務を総理する
 2. 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。また、日本産科婦人科学会代議員として日本産科婦人科学会総会に出席し、議決権を行使する
 3. 監事は、会務を監査する

(役員の任期)
第18条 役員の任期は各々次のごとく定める
会長、理事および監事は2年とし、再任を妨げない。補充ならびに増員により就任した役員の任期は、次期改選期までとする。役員は、任期満了後であっても、後任者が決定するまでは、その職務を行わなければならない

(幹 事)
第19条 本会に、幹事若干名を置くことができる
 1. 幹事は理事会の承認を経て、会長が委嘱する
 2. 幹事は、会長および理事の命により、会務に従事する
 3. 幹事は、必要があるときに幹事会を開催することができる
 4. 幹事の任期は2年とし、再任を妨げない
 5. 幹事は任期満了後であっても、後任者が決定するまでは、その職務を行わなければならない

(幹事の補充)
第20条 幹事に事故があるときは、会長は、理事会の承認を経て補充することができる補充により就任した幹事の任期は前任者の残任期間とする

(日本産科婦人科学会専門医制度地方委員会)
第21条 地方委員の定数は6〜12名とし、岡山産科婦人科学会と日本産婦人科医会支部の協議により選出された委員より構成される
第22条 地方委員会は、研修指導機関の推薦、認定申請者および認定更新申請者の審査、研修、中央委員会との連絡などの業務を行う
第4章 会議

(会議の名称)
第23条 本会の会議は総会、理事会とする

(総 会)
第24条 総会は年1回原則として11月に会長が招集し、その際に学術集会を行なう。
第25条 次の事項は理事会の議決または承認を経て総会に報告する
 1. 会計報告
 2. 会員の異動
 3. 専門医の報告
 4. その他の重要事項
第5章 学術集会、その他

(学術集会)
第26条 本会は総会を年1回会長が主宰して開催する
第27条 本会は学術集会において特別講演、教育講演、シンポジウムなど行なうことができる
第6章 運営および会計

(運 営)
第28条 本会は基本金、会費、寄付金(特に指定されたもの以外の寄付金は基本金に繰入れる。)入会金、その他の収入によって運営される

(会 計)
第29条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る
第30条 本学会の事業報告及び収支計算書等については、毎事業年度終了後、会長が作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会の承認を受けなければならない
第7章 日本産科婦人科学会地方連絡委員会

(委員の推薦)
第31条 本学会は、日本産科婦人科学会に設置されている地方連絡委員会の委員として本学会会長を推薦する

(職 務)
第32条 日本産科婦人科学会地方連絡委員会委員は、日本産科婦人科学会地方連絡委員会に出席する
また、職務は日本産科婦人科学会の定款施行細則、専門医制度規約および同施行細則に準ずる
第8章 会 則 の 変 更

(会則の変更)
第33条 本会会則は理事会の議決を経て、総会出席会員の過半数の承認を得なければ変更することはできない
附則

1. 本会則は昭和61年11月16日から施行する
2. 改訂 平成12年11月19日
3. 改訂 平成17年5月15日
4. 改訂 平成20年11月16日
5. 改訂 平成22年5月16日